1952-04-04 第13回国会 参議院 法務委員会 第21号
然るに最高裁判所に対する民事及び刑事の上告事件、その後も年々増加の一途を辿つており、民事事件に関する最高裁判所の裁判権を調整する必要は、右法律施行当時と少しも変つておりません。 以上の事情に鑑み、この際最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の有効期間を、更に二年間延長し、その間に、民事訴訟法の改正につき成案を得るよう努力したいと存ずる次第であります。
然るに最高裁判所に対する民事及び刑事の上告事件、その後も年々増加の一途を辿つており、民事事件に関する最高裁判所の裁判権を調整する必要は、右法律施行当時と少しも変つておりません。 以上の事情に鑑み、この際最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の有効期間を、更に二年間延長し、その間に、民事訴訟法の改正につき成案を得るよう努力したいと存ずる次第であります。
しかるに最高裁判所に対する民事及び刑事の上告事件は、その後も年々増加の一途をたどつており、民事事件に関する最高裁判所の裁判権を調整する必要は、右法律施行当時と少しもかわつておりません。 以上の事情にかんがみ、この際、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の有効期間をさらに二年間延長し、その間に、民事訴訟法の改正につき成案を得るよう努力したいと存ずる次第であります。
先日の御報告中に道路運送法案に對する修正案中、第四條第二項に「道内の政令の定める地に道路運送監理事務所を置く」とありますが、別途國會に提案せられております地方自治法の一部を改正する法律案には第百五十六條に「國の地方行政機關は、國會の承認を經なければ、これを設けてはならない」云々の一項が加えられることとなつておりますので、右改正法律案の精神から見ても、また右法律施行の上は、政令をもつて道路運送監理事務所